畜産基金の概要

[組織の概要]

(1)設立年月日

昭和43年3月30日(平成26年4月1日社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金を名称変更し、移行したことにより設立)

(2)事業の目的

畜産経営者が配合飼料の安定的確保を図るために行う共同購入事業を基礎として、原料価格の変動に起因する配合飼料価格の変動によって生ずる畜産経営者の損失を補?することにより、畜産経営者の安定を図り、もって畜産から算出される食糧等の安定供給と価格安定に寄与することを目的とする。

(3)事業の内容

事業目的を遂行するため、配合飼料の価格差補塡基本契約及び通常・異常補塡交付金交付契約の締結、通常価格差補塡積立金の徴収及び返還、異常補塡積立金の徴収並びに通常価格差補塡金、及び異常補塡金の交付、及びこれに付帯する事業を実施する。

また、国等が行う畜産振興に関する事業の実施及び推進に関する事業を実施する。

(4)事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木一丁目37番2号 酪農会館3階

TEL:03(5304)5201 FAX:03(5304)5202

(5)会員(平成30年3月31日現在)

1号会員 (4)

全国酪農業協同組合連合会

全国開拓農業協同組合連合会

日本養鶏農業協同組合連合会

全国畜産農業協同組合連合会

2号会員 (220) 全国の県域農業協同組合連合会及び単位農業協同組合
3号会員 (2)

独立行政法人農畜産業振興機構

農林中央金庫

4号会員 (74) 畜産基金が適当と認める者
合  計 (300)  

(6)役員

理事10名以上15名以内、及び監事2名以上3名以内(役員名簿参照)

 

[業務の概要]

基金業務の詳細は、定款並びに業務方法書に定められていますが、その概要について要約すると次のとおりになります。

(1)畜産基金の目的と法人格

畜産基金は、原料価格の変動に起因する配合飼料価格の変動によって生ずる損失を補填することにより、畜産経営者の経営の安定を図り、もって畜産の健全な発展に資することを目的とする団体であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第45 条の規定により、内閣総理大臣の認可を受けて設立された一般社団法人(営利を目的としない公益法人 )です。

(2)業務運営の基本方針

業務方法書第2条において、「基金は、その行う業務の公共的重要性に鑑み、行政庁その他関係機関との緊密な連絡のもとに、その業務を能率的、かつ、効果的に運営するものとする。」と規定されています。

(3)事業の内容

畜産基金は上記の目的を遂行するために、次の事業を行います。

  1. 配合飼料の価格差補塡契約(基本及び数量契約)及び異常補塡交付契約の締結
  2. 通常価格差補塡金積立金の徴収及び返還、異常補塡積立金の徴収及び納付
  3. 通常価格差補塡金及び異常補塡金の交付
  4. 国等が行う畜産振興に関する事業の実施及び推進に関する事業
  5. 上記に付帯する事業

上記事業に要する費用に充てるための資金は、所得税法施行令第167条の2及び法人税法施行令第136条の要件に該当するものとして、基本契約期間(4カ年間)毎に国税庁長官の指定を受け、必要経費又は損金算入の措置が認められています。

(4)対象配合飼料及び対象畜産経営者

①対象配合飼料

  1. 定款第5条第2項第1号の資格による会員(以下「1号会員」という。)が供給する飼料であること。
  2. 穀類の区分に属する原材料に加え、そうこう類、植物性油かす類及び動物質性飼料の3区分のち少なくとも1区分に属する原材料からなる飼料であること(ただし、これらの4区分に属する原材料が3種類以下となっている飼料を除く)。
  3. 前号に掲げる原材料の配合割合の合計が50%以上の飼料であること(ただし、動物質性飼料のうち、乾燥ホエー、全脂粉乳、脱脂粉乳及び濃縮ホエーたん白の配合割合の合計が50%以上の飼料を除く)。
  4. 鶏、豚、牛、うずら又は別に定める細則によるその他の家畜を対象とする家畜であること。

②対象畜産経営者 畜産基金に加入できる畜産経営者は、以下に記す一定規模以上の家畜を飼養する者で、1号会員の直接又は間接の構成員である農業 協同組合、農業協同組合連合会又は畜産基金が適当と認めた4号会員が供給する配合飼料を購入する計画を有する者であって、2号会員又は4号会員と基本契約及び数量契約を締結している者とする。
一定規模の家畜飼養要件とは、ア.採卵鶏(100羽以上)、イ.肉用鶏(500羽以上)、ウ.肥育豚(5頭以上)、エ.種豚(2頭以上)、オ.乳用牛(1頭以上)、カ.肉用牛(1頭以上)、キ.うずら(1,000羽以上)、ク.馬(1頭以上)、ケ.めん羊(2頭以上)、コ.山羊(2頭以上)である。

(5)通常価格差補塡金及び異常価格差補塡金の交付要件

  1. 通常価格差補塡金
    当該四半期の輸入原料5品目(とうもろこし、こうりゃん、大豆油かす、大麦、小麦)の加重平均価格(平均輸入原料価格)が、当該四半期直前1年間の加重平均価格(基準輸入原料価格)を超えた部分の額。
  2. 異常価格差補塡金
    当該四半期の輸入原料5品目(とうもろこし、こうりゃん、大豆油かす、大麦、小麦)の加重平均価格(平均輸入原料価格)が、当該四半期直前1年間の加重平均価格(基準輸入原料価格)の115%を超えたとき、通常補塡が行われていることを条件に、115%を超えた部分の額。